自己破産をしたとき住宅からの立ち退き
自己破産をした場合に、住宅ローンのある家からは立ち退く必要があります。ただし、自己破産決定から少なくても3ケ月程度の立ち退き猶予期間があります。
住宅ローンの支払いのために自己破産しなければならなくなる人は最近非常に多くなっていますね。このような自己破産の恐れのある方のために、住宅金融公庫などは返済予定の変更に応じてくれるようですが、他から借金をしてしまうとこれも手遅れとなります。
住宅ローンは保証人を入れている場合が多いので、大抵の方は保証人に迷惑をかけてはいけないと思って頑張ってしまって、他からの借入れをしてしまうようです。いざ、住宅をあきらめて自己破産するとなると、住宅はいずれ明け渡さなければならなくなりますが、仕事の関係や子供の受験や進学など、すぐには引っ越せない事情もあります。
では、自己破産をしてからいつごろまでに明け渡さなければならないのでしょうか。自己破産をしたときの住宅の明け渡しは、任意に明け渡す任意売却の場合と、強制的に明け渡さなければならない競売の場合があります。
競売の場合、担保をつけている住宅ローン債権者が競売を申し立てる時期によりますが、今ですとだいたい1年くらいはかかるようです。任意売却は住宅が売却された時期に明け渡さなければなりません。売却は、自分が売主になるか、破産管財人が売主になります。自分が売主になる場合、自分が決めた時期に売却すればその時期が明け渡し時期ということになりますが、その前に競売される可能性はあります。
自己破産したときに住宅の明け渡し時期は一概に言えませんので、破産管財人に相談してください。